「ジョブカン」
は
電子帳簿保存法に対応!
- 紙面の保存不要で、完全ペーパーレス化を実現!
- 電子化により業務効率UP!
ジョブカン経費精算について
スキャナ保存から電子取引まで!
ジョブカンシリーズは
電子帳簿保存法改正に対応
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スキャナ保存
書類を簡単にデータ化
スマホ撮影やスキャナの取込によって帳票を簡単にデータ化できます。それにより紙面を7年間保存する必要がなくなり管理が楽になります。
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電子取引
タイムスタンプ付与
領収書や請求書のデータをアップロード時に自動的にタイムスタンプが付与されます。
検索機能
取引日、取引金額、取引先、部門、ユーザー、勘定科目でフィルターをかけることで、大量の書類もカンタンに見つけることができます。
ジョブカン会計について
対応帳票一覧
売上帳や仕訳日記帳、総勘定元帳、現金出納帳などの各会計帳簿や
決算書類などのあらゆる書類をデータ保存できます。
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帳簿
売上帳 / 仕入帳 / 売掛帳 /
買掛帳 / 経費帳 / 現金出納帳 /
預金出納帳 -
管理
総勘定元帳 / 補助元帳 /
仕訳日記帳 / 固定資産台帳 -
決算
貸借対照表 / 損益計算書 /
製造原価報告書 /
株主資本等変動計算書
「優良な電子帳簿」に対応
優良な電子帳簿を利用していると、申告漏れがあった場合に加算される「過少申告加算税」が5%軽減されます。 ※
要件概要 | 優良 | その他 | ジョブカン会計 | ||
---|---|---|---|---|---|
真実性の確保 | 訂正履歴 削除の確保 |
記録事項の訂正・削除を行った場合には、これらの事項及び内容を確認できる電子計算機処理システムを使用すること |
○ |
ー |
○ |
通常の業務処理期間を経過した後に入力を行った場合には、その事実を確認できる電子計算処理システムを使用すること |
○ |
ー |
○ |
||
相互関連性 の確保 |
電子化した帳簿の記録事項とその帳簿に関連する他の帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認できること |
○ |
ー |
○ |
|
関係書類等 の備え付け |
システム関係書類など(システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアル等)を備え付けること |
○ |
○ |
○ |
|
可視性の確保 | 見読可能性 の確保 |
保存場所に、電子計算機、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、記録事項を画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと |
○ |
○ |
○ |
検索機能の 確保 |
①取引年月日、取引金額、取引先により検索できること |
○ |
ー |
○ |
|
②日付け又は金額の範囲指定により検索できること |
○※1 |
ー |
○ |
||
③2以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できること |
○※1 |
ー |
○ |
||
税務調査協力 |
税務職員の質問検査権に基づく電磁的記録ダウンロードの求めに応じることが出来るようにしておくこと |
ー※1 |
○※2 |
○※3 |
※事前に税務署への届け出が必要です。
※1検索要件①~③について、保存義務者が税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることが出来るようにしている場合には、②③の要件が不要です。
※2優良の要件を満たしている場合には、不要です。
※3優良の要件を満たしており、必要に応じてダウンロードも可能です。
電子帳簿保存法とは?
紙での保存が義務であった、国税関係帳簿書類を電子データで保存することを認めた法律です。2022年1月にはペーパーレス化を目的とした法改正が実施され、電子データ保存がより実行しやすくなります。それにより会計処理の工数が削減し、クラウド会計ソフト導入のメリットがより一層大きくなりました。
スキャナ保存
要件 | 改正前 | 改正後(2022年1月以降) |
---|---|---|
書類受領から 電子化まで の期限 |
受取者読み取り:3営業日以内 受取者以外読み取り:2カ月と概ね7営業日以内 |
最大2カ月と概ね7営業日以内に統一 |
タイム スタンプ の付与 |
タイムスタンプ付与必須 受領者が読み取る場合は書類に署名が必要 |
以下の場合はタイムスタンプ不要 |
訂正・削除履歴を確認できる | ||
訂正・削除ができない | ||
期限内にデータ化したことが客観的にわかる場合 | ||
書類に署名は不要 | ||
適正事務 処理要件 の規定 |
定期的な検査が行われた後、紙の書類の破棄が可能 | 要件廃止(データ化した本人が確認した上で紙の書類が破棄可能) |
検索機能の 確保 |
以下の内容で検索可能 | 必要な検索項目 |
取引年月日その他の日付 | 取引年月日その他の日付 | |
取引金額 | 取引金額 | |
その他主要な記録項目 | 取引先 | |
日付、金額での範囲指定可能 | 税務調査の際に電子データをダウンロードして提示することが出来れば範囲指定や項目組み合わせ検索は不要 | |
2つ以上の項目で組み合わせ検索可能 | ||
税務署長の 承認 |
適正事務処理要件等社内規定をまとめた申請書を作成 申請提出後概ね3か月後より電帳法の運用が可能 |
申請なしで運用可能 |
罰則規定 | なし | 電子データの隠蔽、改ざんが発覚した場合、その事実に関し生じた申告漏れ等の金額に10%の重加算税付加 |
電子取引
要件 | 改正前 | 改正後(2022年1月以降) |
---|---|---|
検索機能の 確保 |
以下の内容で検索可能 | 必要な検索項目 |
取引年月日その他の日付 | 取引年月日その他の日付 | |
取引金額 | 取引金額 | |
その他主要な記録項目 | 取引先 | |
日付、金額での範囲指定可能 | 税務調査の際に電子データをダウンロードして提示することが出来れば範囲指定や項目組み合わせ検索は不要 | |
2つ以上の項目で組み合わせ検索可能 | ||
真実性の 確保 |
いずれかの措置を行う | いずれかの措置を行う |
タイムスタンプ付与後ファイルの授受 | タイムスタンプ付与後ファイルの授受 | |
ファイル授受から3営業日以内にタイムスタンプ付与 | ファイル授受から最大2ヶ月と概ね7営業日以内にタイムスタンプ付与 | |
訂正・削除した際にその履歴が残る | 訂正・削除した際にその履歴が残る | |
訂正・削除の防止に対する事務処理規程の設置 | 訂正・削除の防止に対する事務処理規程の設置 | |
書面保管 | 可能 |
不可 ※2023年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差支えありません(事前申請等は不要)。2024年1月からは保存要件に従った電子データの保存が必要です。 |
罰則規定 | なし | 電子データの隠蔽、改ざんが発覚した場合、その事実に関し生じた申告漏れ等の金額に10%の重加算税付加 |